医師の診断があれば、整骨院でも自賠責保険が使える

意外と知られていない、「整骨院」の賢い使い方

よく一般的に誤解されているのが、交通事故被害者が、事故の治療は「自賠責保険で、整形外科にしか通えない」と思っていることです。

実際には、とある条件があれば、整骨院・接骨院に通うことができます。

それは、「医師の診断」です。

自賠責保険では、「医師の診断のもとに行われた施術」であれば、整骨院・接骨院での施術も補償対象となるのです。
整形外科での初診や診断書があれば、整体院・接骨院と併用して通院することができます。

これを知っていないと、事故後の治療が不十分となったり、本来受けられるはずの治療をあきらめてしまう、ということが起こります。

正しい知識で、正しい選択をし、納得のゆく治療をしてゆくことが大事です。

軽い事故こそ、症状を見逃しがち

とりわけ軽い事故では、痛みを我慢しがちです。また、保険会社の言う通りに処理を進め、本来受けられる治療の機会を失っていることもあるかもしれません。

むち打ち、筋肉損傷といった「傷として見えない損傷」は、特に、軽くみがちで、事故後、病院すら通っていないということもあるでしょう。

適切に治療をしなければ、後遺症が慢性化する恐れがあります。
時間が経ってしまう前に、きちんとした対応をしておいてほしい、と思います。